割賦販売法の改正実施が2010.12から開始されています。各社のホームページでも改正割賦販売法によって利用枠の設定に変更があることを知らせる案内が掲示されています。
◆割賦販売法施行に伴うご利用可能枠の設定ルールについて|JCBカード
◆三菱UFJニコス|改正割賦販売法に関するお知らせ
◆システム変更および割賦販売法改正に伴う「お客様総ご利用可能枠」新設等のご案内 | クレジットカードを選ぶなら、セディナ(Cedyna)
三菱UFJニコスの解説が最も具体的で詳しくなっているので、詳細を知りたい方はそちらをご覧ください。ここでは簡単に概略を解説します。
クレジットカード審査で最も影響があるのは、1回払い以外の支払方法で利用できる枠が新たに設定されることです。クレジットカードの利用枠はすでに決まっていますが、年収・生活維持費・支払予定金額から新たに利用枠を決定して、それがカード利用枠を下回る場合には制約を受けることになります。つまり、カード利用枠が100万円あっても分割やリボルビング支払、2回払い、ボーナス払いの利用が80万円までしかできないといったことになるのです。この利用枠を仮に「割賦可能利用枠」と名づけます。
割賦可能利用枠は下記の計算式で算出されます。
(年収-生活維持費-年間支払予定金額)×90%
年収はカード申込書に記載された自己申告額、生活維持費は下記の表から産出されます。
| 4人世帯 | 3人世帯 | 2人世帯 | 1人世帯 | |
| 持ち家あり | 200万円 | 169万円 | 136万円 | 90万円 |
| 持ち家なし | 240万円 | 209万円 | 177万円 | 116万円 |
生活維持費は持ち家のあり・なしと世帯数で決定されます。三菱UFJニコスの解説ではこれらが不明の場合は、最大限の生活維持費を適用するとあるので、申込書に記載漏れがあると利用枠が実際よりも狭められることになります。
この計算は新規申込、更新時、増枠申請時に行われるので、これから行われる更新時の審査で利用枠が最初に決められることになります。もし極端に利用枠が小さい場合はクレジットカード会社に問い合わせて正しい情報を伝える必要があります。
割賦可能利用枠は1回払いだけを利用していれば気にすることはありません。ただし、ボーナス1回や2回払いなど手数料がかからない利用でも、この利用枠の制限を受けることになります。純粋に翌月の1回払い以外はすべて規制の対象になるからです。