割賦販売法の改正は2008年6月国会を通過し6月18日に交付され,それから1年6ヶ月以内には施行されることになります。指定信用情報機関の設置などはさらに1年後になりますが、2010年12月17日までには完全施行されます。
2009年1月30日には経済産業省の説明会において具体的な実施内容が公開されています。その中でクレジットカード審査に関する細かい規定も明らかになっているので今後のクレジットカード審査がどのように変わるのか解説します。
調査項目と調査方法
◆年収・・・申込者の自己申告と推定によって判断しますが、主婦の場合は世帯収入を申告させます。学生・老親の場合は世帯主の同意が必要で、世帯主から世帯収入を申告させる必要があります。さらに学生・老親の場合はカード有効期間内有効とあるため、カード更新時には再調査が必要と思われます。
◆預貯金・・・必要な場合のみ申告
◆クレジット債務・・・指定信用情報機関および自社の支払状況を確認し、主婦・学生・老親は世帯主の債務を申告。
◆借入の状況・・・自社の借入状況を確認。住宅ローンがある場合は生活維持費を持ち家なしとして判断します。
年間生活維持費
| 4人世帯 | 3人世帯 | 2人世帯 | 1人世帯 | |
| 持ち家あり | 200万円 | 169万円 | 136万円 | 90万円 |
| 持ち家なし | 240万円 | 209万円 | 177万円 | 116万円 |
学生・老親の場合は世帯主と同居している場合生活維持費はないとして審査することができます。また共働きの配偶者にカードを発行する場合や世帯主でも配偶者の年収が103万円を超える場合は生活維持費を減額して審査することができます。
具体的な審査方法
年収に関してはクレジットカード会社が心配していた所得証明書の添付は不要で、自己申告によるものでOKとなりました。そのためクレジットカード申込は今までどおりの身分証明書の提出だけで問題ありません。生活維持費は上記の表から算出され、年収から生活維持費を引いた金額がクレジットカード利用枠の上限となります。
つまり30万円で初めてクレジットカードを申込する場合はこうした審査が不要なので、比較的パート・アルバイトでも審査通過は容易となります。既存のクレジットカードがある場合は合計して100万円以上になると年収から生活維持費を引いた金額が上限となります。年収350万円で持ち家なし4人世帯であれば110万円が上限となるのです。これで大まかに利用枠の上限を算出して、今もっているクレジットカードの利用枠合計よりも少ないようであれば、このままでは今後クレジットカードを作ることはできなくなります。不要なクレジットカードは今のうちに整理する必要がありそうです。
貸金業法の改正ではキャッシング部分が制約されます。これに対抗するにはキャッシング利用枠をゼロにするか、不要なクレジットカードを解約する必要があります。キャッシングが必要であればカードローンを作り、キャッシングとショッピングを完全に分けることが必要です。そうすることで貸金業法の影響はクレジットカードを作る場合にはなくなります。